酒の販売形態について何やら色々と意見が出ている様子です。
簡単に言えば、今までの骨格を成す法律は「酒税法」でした。
しかし、この法律は名前の通りに税金を課すための法律です。
そのから、派生して小売りの免許を制度化していてもちょっと無理がありました。
まあ、この規制緩和になる前は、それで良かったのです。
矛盾していなかった。
しかし、規制緩和して、コンビニもスーパーも全ての酒を売ることが出来るようになると、まあ、ちょっと無理が出てきた。
そこへ、たばこの場合で見たように、WHOなる機関がものすごい影響力を発揮している。
それが、酒の販売形態にも影響を及ぼすであろうことは時間の問題となってきたようです。
そこで、辻褄が合うように色々と意見が出てきたようです。
その意見の中の一つに、スーパーではお酒だけの専用レジスターを設けるべきである。
という項目がありました。
未成年対応ということのようです。
それと、薬剤師がいなければ全ての薬が販売出来ないのと同じように、お酒に於いても、そうゆう人への資格制度も必要ではないかという意見もあるようです。
つまり、コンビニ等では全ての酒を売る必要などないのでは。
ということですね。
ビールや発泡酒、チューハイさえ売ることが出来れば、後はそれほど必要ないでしょうからね。
そこまでは、資格のようなものは必要とせずに売ることができる。
しかし、日本酒、ワイン、ウイスキー等々は、資格が必要である。
なんて言う捉え方ですね。
しかし、今さらそれは出来ないかもしれませんね。
まあ、良い事ですよ。
酒の販売とお酒に税金を掛けて徴収する行為は別ですからね。
社会的に認識された良い制度を作って欲しいと思います。
消費者も納得する制度をですね。
でも、一体、WHOって、どうなっているの。
ちょっとすごくない。
まあ、見守っていきたいと思います。